2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
これはもう前提関係が崩れてしまいます。その報告をしなければ、あるいは虚偽の報告をしたら、自分自身が刑罰というか過料の制裁を加えられる可能性がある。これではとてもできません。ですが、監理人がつかないと外に出られないという前提だとすると、じゃ、逆に、入っている人のことを考えないで、おまえは監理人にならないのかという物すごい葛藤が生じる制度になっていると思います。
これはもう前提関係が崩れてしまいます。その報告をしなければ、あるいは虚偽の報告をしたら、自分自身が刑罰というか過料の制裁を加えられる可能性がある。これではとてもできません。ですが、監理人がつかないと外に出られないという前提だとすると、じゃ、逆に、入っている人のことを考えないで、おまえは監理人にならないのかという物すごい葛藤が生じる制度になっていると思います。
そういった点をあるいは踏まえておったのかなとも思いますけれども、何せそういった前提関係が、私必ずしもそれを前提としてものを言うことがはたしていいのかどうか、疑問に思いますので、以上のような答弁をさせていただきます。
そうすると、非訟事件できめた前提関係というものと、その形成された結論といいますか、それとが、可分な場合もあるんですか、密接不可分で分けられない場合もあるんですか。その点はどうなんですか、具体的な例によって言うと。まあ前提と結論は別だと言えば別ですがね。
さっきからあなたに、田中君からやかましく言われながら私が質疑を続けてきたのは、そういう前提関係を明確にしておいて、結論のところを十分確かめたい、こう思ってやっていたのです。私は先ほど警告、制止という言葉を使ったから、それの言葉をつかまえてあなた盛んにおっしゃるけれども、そんな言葉を私は特に言うのではない。中身を言っている。